新公益法人関連情報

日本物理学会の新公益法人移行への取り組みについて

政府は明治29年以来の民法の改正を行い、全国に25,000もある公益法人(財団法人と社団法人)の体制見直しに着手しました。主な目的の一つには財源や役員の構成が問題との批判がある各種財団法人の運営法についての改革があると言われておりますが、主に社団法人として活動している学協会も新体制への移行を迫られています(学協会の数は日本学術会議が認定しているもので600団体を超えます)。

新体制の下ではこれまでの財団・社団法人は一般法人になるか、公益法人(新公益法人)になるかの選択をしなければなりません。
従来の公益法人は主に次のような場合には解散となります。

  1. 平成20年12月から5年間の移行期間の終了までに移行申請を行わなかった場合
  2. 移行期間の終了までに移行申請を行ったが、移行期間の終了後に認定又は認可が得られなかった場合

新体制への移行の申請は今年の12月1日から開始されますが、申請のためには多くの作業と機関決定をしなければなりません。それは新法人になるために定款の変更を始めとして詳細な要求事項が多数あるためです。その主なものを以下に示します。

  1. 法人のガバナンスに関する変更
    法人の役員(理事、監事、代議員、評議員など)の選出方法、責任の範囲、理事会の運営方法など(定款の変更が必要)
  2. 収支相償であること
    公益社団・財団法人は、公益目的事業に係わる収入の額がその事業に必要な適正な費用を償う額を超えてはならない
  3. 公益目的事業比率
    事業費及び管理費の合計額に占める公益目的事業に要する費用の比率は50%以上であること
  4. 遊休財産額の制
    法人の純資産に計上された額のうち、具体的な使途の定まっていない財産の額は、1年分の公益目的事業費相当額を超えてはならない。

日本物理学会理事会はWGを設けて新体制への移行に向けた議論をして来ました。
最近、移行申請受付を年末に控えて、この新制度の制定に当っている公益認定等委員会からの詳細な情報発信が増えました。これにより各学会の事情を具体的に盛り込んだ案の検討が可能になったことから、今後の議論は加速される見込みです。

移行申請に当っては総会での決定が必要であり、会員の皆様にも状況をよく理解していただく必要があります。そのために今後はホームページや会誌を通じて情報発信をして参りますのでご参考にしていただきたくお願いいたします。

上記の事情をお調べいただくには以下のサイトが参考になりますのでご参照下さい。